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最高裁判所第一小法廷 昭和36年(オ)567号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士下田金助の上告理由第一について。

原判決並びにその引用にかかる第一審判決の認定した事実関係の下において、被上告人から上告人に対し昭和二五年三月二七日になした判示解約の申入は正当の事由あるものと認めた原判決並びにその引用にかかわる第一審判決の判断(事実認定法律判断とも)は、本件証拠関係に関し当裁判所もこれを正当として是認する。所論は種々論述するが、ひつきようするに右事実関係と抵触する事実関係を主張しつつ、この点に関する原判決並びに第一審判決の認定を非難するものでしかなく、上告適法の理由として採用に値しないところのものである。

同第二について。

乙第一六号証の売買取引の目的物がいわゆる造作ではないとした趣旨の原判決の認定はこれまた相当と認めざるを得ない。所論はこの認定を非難攻撃するものでしかなく、これまた上告適法の理由として採用のかぎりではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)

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